リサイクルへの取組み
さまざまな技術を利用し、ごみの再資源化に取り組んでいます。
埋立て処分場の不足、償却によるダイオキシン発生等の問題が叫ばれる中、当社では循環型リサイクル社会を目指し、リサイクルセンターを設立、ごみの再資源化に積極的に取り組んでいます。
食品リサイクル(肥料化・飼料化)
食品リサイクル法では、循環型社会の構築に向けて、全ての食品関連事業者が食品廃棄物の再生利用等の実施率を向上していくことを目的としており、2007 年12月には改正食品リサイクル法が施行されるなど指導監督強化の傾向にあります。
ホーメックスでは、廃棄物の収集運搬業者として循環型社会の輪をつなげる大事な役割を担っていることを理解し、貴社への最適なご提案をさせていただきます。
食品リサイクルの必要性
規模に関係なく義務化
全ての食品関連事業者に、食品廃棄物の再生利用等の実施が義務付けられています。
不十分の場合罰則も
一部例外はあるが取組みが不十分な場合は罰則が適用されます。
20%が実施目標値
食品リサイクル法では、一律20%から事業者ごとに実施目標値を設定されます。
実施目標値の設定
改正食品リサイクル法では、一律20%から事業者ごとに実施目標値を設定することとしています。
※平成19年度再生利用等実施率が20%未満の場合は、20%として基準実施率を計算する。
- 自社より排出している食品廃棄物の排出量を把握します。
- 事業者ごとに毎年度、再生利用等実施率の目標値を設定し、達成するための削減方法を検討し、実施します。
- 年間100t以上の排出事業者は、毎年度、実施状況を国に報告します(平成21年より、毎年度6月末日の定期報告が義務付け)。
※100t未満の排出事業者も実施状況の把握が必要となり、農林水産省からの要請により実施状況を報告する必要があります。
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